2022.07.07
コラム
301名以上義務化、改正公益通報者保護法(6月1日施行)
改正公益通報者保護法が令和4年6月1日より施行されました。常用労働者が300名を超える事業者は、同法により内部通報を適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口設定、調査、是正措置等)を義務付けられることになりました。
この改正に伴い、消費者庁は「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者が取るべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(令和3年内閣府公示第118号)」や「公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説」等を公表することで、注意点や具体的な対応について言及しています。
フジEAPセンターでは、「フジ・コンプライアンスホットライン」の名称で2006年から公益通報者保護法に基づく内部通報の外部受付窓口を15年以上運用しております。また、「ハラスメント外部相談受付窓口」サービスの提供も承っております。ご興味・関心を持たれた方は以下へお問合せ下さい。
<問い合わせ先>
株式会社フジEAPセンター コンプライアンス支援事業部
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